2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
令和三年六月四日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十八号 令和三年六月四日 午前十時開議 第一 重要施設周辺及び国境離島等における土 地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関 する法律案(趣旨説明) 第二 原子力の平和的利用における協力のため の日本国政府とグレート・ブリテン及び北部 アイルランド連合王国政府との間の
令和三年六月四日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十八号 令和三年六月四日 午前十時開議 第一 重要施設周辺及び国境離島等における土 地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関 する法律案(趣旨説明) 第二 原子力の平和的利用における協力のため の日本国政府とグレート・ブリテン及び北部 アイルランド連合王国政府との間の
○議長(山東昭子君) 日程第二 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第三 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第四 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上三件を一括して
まず、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(長峯誠君) 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件外二件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官三貝哲君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
(防衛関係費に関する件) (集団的自衛権と憲法との関係に関する件) (JICA海外協力隊に関する件) (ロシアによる日本漁船だ捕に関する件) (サイバー防衛能力に関する件) (日米地位協定の軍属補足協定に関する件) (普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境保 全措置に関する件) ○原子力の平和的利用における協力のための日本 国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルラ ンド連合王国政府
まず、原子力の平和利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定を改定する議定書の締結について承認を求めるの件は、令和二年十二月十六日に議定書の署名が行われました。
○委員長(長峯誠君) 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。
――――――――――――― 議事日程 第十九号 令和三年五月十八日 午後一時開議 第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第三 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約
令和三年五月十八日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十九号 令和三年五月十八日 午後一時開議 第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第三
――――◇――――― 日程第二 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第三 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第四 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第二、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、日程第三、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、日程第四、国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
木村 哲也君 岡本あき子君 山川百合子君 吉田 宣弘君 竹内 譲君 笠井 亮君 穀田 恵二君 同日 辞任 補欠選任 木村 哲也君 黄川田仁志君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
まず、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
まず、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件は、令和二年十二月十六日に議定書の署名が行われました。
政府参考人 (外務省国際法局長) 岡野 正敬君 政府参考人 (外務省領事局長) 森 美樹夫君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君 外務委員会専門員 小林 扶次君 ――――――――――――― 五月十一日 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府
○あべ委員長 次に、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。
自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、陸上自衛隊及び航空自衛隊の組織の改編並びに日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、陸上自衛隊及び航空自衛隊の組織の改編並びに日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
十三回国会衆議院送付) 第二 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍 との間における物品又は役務の相互の提供に 関する日本国政府とオーストラリア政府との 間の協定の締結について承認を求めるの件( 衆議院送付) 第三 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び 北アイルランド連合王国の軍隊との間におけ る物品又は役務の相互の提供に関する日本国 政府とグレートブリテン及び北アイルランド 連合王国政府
件(第百九十二回国会内閣提出、第百九十三回国会衆議院送付) 日程第二 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第三 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
第百九十三回国会衆議 院送付) ○日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間 における物品又は役務の相互の提供に関する日 本国政府とオーストラリア政府との間の協定の 締結について承認を求めるの件(内閣提出、衆 議院送付) ○日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイ ルランド連合王国の軍隊との間における物品又 は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレ ートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
次に、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
第百九十三回国会衆議 院送付) ○日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間 における物品又は役務の相互の提供に関する日 本国政府とオーストラリア政府との間の協定の 締結について承認を求めるの件(内閣提出、衆 議院送付) ○日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイ ルランド連合王国の軍隊との間における物品又 は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレ ートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
次に、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 平成二十六年五月以来、英国政府との間でこの協定の交渉を行った結果、平成二十九年一月二十六日に署名が行われた次第であります。
第百九十三回国会衆議 院送付) ○日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間 における物品又は役務の相互の提供に関する日 本国政府とオーストラリア政府との間の協定の 締結について承認を求めるの件(内閣提出、衆 議院送付) ○日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイ ルランド連合王国の軍隊との間における物品又 は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレ ートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
次に、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 平成二十六年五月以来、英国政府との間でこの協定の交渉を行った結果、平成二十九年一月二十六日に署名が行われた次第であります。
締結について承認を求める の件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防 軍との間における物品又は役務の相互の提供 に関する日本国政府とオーストラリア政府と の間の協定の締結について承認を求めるの件 及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び 北アイルランド連合王国の軍隊との間におけ る物品又は役務の相互の提供に関する日本国 政府とグレートブリテン及び北アイルランド 連合王国政府
に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
この法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、陸上自衛隊及び航空自衛隊の組織の改編並びに日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
の協定の締結について承認を求めるの件(第百九十二回国会、内閣提出) 第九 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 第十 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
締結について承認を求めるの件(第百九十二回国会、内閣提出) 日程第九 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第十 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第九、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第十、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
の協定の締結について承認を求めるの件(第百九十二回国会、内閣提出) 第九 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 第十 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
協定の締結について承認を求めるの件(第百九十二回国会条約第二号) 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号) 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、今国会提出、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
次に、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
協定の締結について承認を求めるの件(第百九十二回国会条約第二号) 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号) 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、今国会提出、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府